鍼灸学科・柔整学科 2011年度 募集要項

明治東洋医学院専門学校TOP入試情報鍼灸学科・柔整学科 2011年度 募集要項

募集学科、募集定員

学科 コース 募集定員 昼夜別 修業年限
第1鍼灸学科 午前コース 60名 昼間部 3年
午後コース 60名
第2鍼灸学科 夜間コース 60名 夜間部
第1柔整学科 午後コース 60名 昼間部
第2柔整学科 夜間コース 60名 夜間部

入試日程(鍼灸学科・柔整学科共通)

試験区分 試験日
平成22年 平成23年
7/11(日) 8/8(日) 9/12(日) 10/17(日) 11/14(日) 1/23(日) 2/20(日) 3/20(日)
高校生AO入試            
自己推薦入試        
指定校推薦入試            
社会人入試    
一般入試            
ダブルライセンス入試            
大学生特待生入試
(夜間コース)
医療人特待生入試
(夜間コース)
学院特別推薦〔I〕入試
学院特別推薦〔II〕入試

入学検定料(鍼灸学科・柔整学科共通)

20,000円 (2つの学科コースまで併願受験ができます。)

次の学科コースのうち2つまで自由に選択して受験することができます。
第1鍼灸学科(午前コース)、第1鍼灸学科(午後コース)、第2鍼灸学科(夜間コース)、
第1柔整学科(午後コース)、第2柔整学科(夜間コース)

学納金(鍼灸学科・柔整学科共通)

学納金 入学金 授業料 施設設備費 小計 年間合計
1

入学手続時 500,000円 400,000円 30,000円 930,000円 1,800,000円
II期(6月) 400,000円 35,000円 435,000円
III期(10月) 400,000円 35,000円 435,000円
2

I期(2月) 400,000円 30,000円 430,000円 1,300,000円
II期(6月) 400,000円 35,000円 435,000円
III期(10月) 400,000円 35,000円 435,000円
3

I期(2月) 400,000円 30,000円 430,000円 1,300,000円
II期(6月) 400,000円 35,000円 435,000円
III期(10月) 400,000円 35,000円 435,000円
3年間合計 4,400,000円

注1:入学手続時には、学納金の他に同窓会費(入会金・終身会費)として60,000円が必要です。

注2:上記以外の学納金は、徴収いたしません。なお、実習に伴う交通費・宿泊費(食費含む)は、学校が全額負担いたします。

注3:納入された学納金のうち「入学金」は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。

学納金以外の諸経費について

上記の学納金以外に、教科書代・白衣代などの諸経費が別途必要になります。
3年間のおおよその諸経費は下記のとおりです。

3年間の諸経費 鍼灸学科 柔整学科
教科書(3年間分)・鍼具・白衣代など 約100,000円
教科書(3年間分)・トレーナーズバック・
白衣・柔道着代など
約100,000円

授業について

授業時間 授業日 休日
昼間部 午前コース(※) 9:20~12:30
(週2日は14:30まで)
月曜日~金曜日
(週5日)
土曜日、日曜日、祝日、創立記念日(2月22日)、春季、夏季、冬季休暇など
午後コース 13:00~16:10
(週2日は17:50まで)
夜間部 夜間コース 18:00~21:10

校長が必要と認めたときは、上記の授業時間外・休日等に授業を行う場合があります。
夜間コースは、上記の授業時間外に卒業研究等が行われます。
午前コースは、鍼灸学科のみとなります。

入学資格

入学資格を次の「大学入学資格」に該当する者と定めています。ただし、各試験によって出願資格が異なりますので、それぞれの試験の募集要項を確認してください。

大学入学資格

次のいずれかに該当する者
  1. 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者又は平成23年3月卒業見込みの者
  2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は平成23年3月修了見込みの者
  3. 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者

(1) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(2) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(3) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者

(4) 文部科学大臣の指定した者

(5) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧大学入学資格検定に合格した者を含む)および合格見込みであることが証明されるもの

(6) 本校の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、平成23年3月31日現在で18歳に達したもの

注意事項
鍼灸学科:晴眼者であって、はり、きゅうを施術する又は、施術されるのに支障がない者
柔整学科:晴眼者であって、柔道整復の施術および柔道をするのに支障がない者

入学資格審査について

上記(6)の入学資格審査による出願を希望される方は、一般入試もしくはダブルライセンス入試での受験となります。入学資格審査の申請期間は、各試験の出願開始日の3週間前までと定めていますので、あらかじめ「入試・広報チーム」までお問い合わせください。

受験上の注意事項

本校に入学し、はり師免許、きゅう師免許または柔道整復師免許を取得するときは、『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律』または『柔道整復師法』の次の条項により制限を受けることがあります。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(抜粋)
(欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

(1) 心身の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

(2) 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

(3) 罰金以上の刑に処せられた者

(4) 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

〔参考〕
第1条  医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならない。
柔道整復師法(抜粋)
(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

(1) 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

(2) 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

(3) 罰金以上の刑に処せられた者

(4) 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

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